このコラムでは脳神経内科専門医が体調や健康に関する情報をわかりやすくお伝えします。
今回お伝えするのは「てんかんと自動車の運転について」です。
てんかんと自動車運転免許
てんかんと診断されて真っ先に心配されることの一つが自動車の運転です。
結論からお伝えすると、てんかんがあっても運転を一律に諦める必要はありません。法律で定められた条件を満たし、適切な手続きを踏めば運転を続けることが可能です。
今回は、てんかんと自動車運転免許について脳神経内科専門医がわかりやすく解説します。
【この記事の要約】
- 過去2年以内に運転に支障をきたす発作がなく、医師の診断があれば、薬を飲みながらでも運転免許の取得・更新は可能です。
- 免許申請時の正しい申告が必須です。虚偽申告には罰則があり、リスクのほうがはるかに大きくなります。
- 大型免許・第2種免許は原則として投薬がない状態で5年以上の発作消失が必要です。発作を抑える治療が運転継続への確実な道筋です。
てんかんと運転免許の法律上の位置づけ
以前は、てんかんという診断があるだけで自動車運転免許の取得ができませんでした。
しかし2002年の道路交通法改正により、てんかんがあっても運転に支障がないと判断される条件を満たせば、所定の手続きをした上で運転免許を取得・更新することができるようになりました。
運転免許を取得・更新できる条件
どのような条件を満たせば運転免許を取得・更新できるのでしょうか。道路交通法施行令の運用基準に定められている主な条件を、順にご説明します。
基本となる条件——過去2年間、発作がないこと
最も基本となる条件が、「過去2年以内に運転に支障をきたす発作がなく、医師が今後一定期間は発作が起こるおそれがないと診断した場合」という条件です。
この2年間という期間は、薬を飲んでいるかどうかとは関係がありません。薬を飲みながらでも、きちんと治療を受けて少なくとも2年間発作がなく落ち着ていれば、自動車の運転をすることができる道が開かれています。
適切な治療によって発作をしっかり抑えることが、運転への最も確実な道筋ということになります。
大型免許・第2種免許は別扱い
普通自動車の免許(第1種)と、大型免許や第2種免許(タクシー、バス、トラックなど業務用の運転)では、適用される条件が大きく異なります。
大型免許および第2種免許については、日本てんかん学会の見解として、「抗てんかん薬の服用なしで5年以上発作がない場合」のみ運転適性ありと判断されるのが原則です。つまり、薬を飲み続けながら大型免許や第2種免許を取得・更新することは、現在の制度上は認められていません。
運転を主たる業務とする職業に就いている方は、てんかんと診断された場合、職業の継続が難しくなる可能性があります。
こうした状況に直面された方には、職種の変更や、障害者就労支援の窓口の活用といった選択肢もあります。
申告と診断書——正しい手続きが身を守る
運転免許の取得や更新の際には、てんかんの症状について正しく申告しなければなりません。免許センターでは、過去5年以内に意識を失ったことがあるか、体が一時的に思い通りに動かなくなったことがあるかなどを確認する質問票が用意されています。虚偽の申告には罰則が設けられています。
正しい手続きの流れは、次のとおりです。
- 免許の申請(取得・更新)の際に、てんかんの病気があることを申告する
- 主治医に公安委員会指定の様式による診断書を書いてもらう
- その診断書を公安委員会に提出する
この流れに沿えば、条件を満たしている方は運転を継続できます。
診断書の作成には日頃の発作のコントロール状況の把握が必要なため、免許の更新が近づいてきたら、早めに主治医にお伝えいただくとよいでしょう。
発作が再び起きてしまったら
これまで発作が抑えられていた方が、再び発作を起こしてしまった場合についてもお伝えします。
発作が起きた時点で、すぐに公安委員会に届け出る義務はありません。ただし、医師からは「最終発作から2年間は運転をしないように」と指導されます。この指導には必ず従ってください。指示を無視して運転を続け、事故を起こした場合の責任は極めて重いものとなります。
そして、再び2年以上発作が起きない状態を維持できれば、運転を再開できる可能性があります。
運転を続けるために大切なこと
てんかん患者さんが運転を続けていく上で最も重要なのは、発作をしっかり抑えることです。
2年間という期間を発作なしで維持するためには、適切な薬の選択と規則正しい服薬の継続が欠かせません。薬を飲み忘れることが、発作の引き金になります。さらに、睡眠不足・飲酒・過労などの誘因を避けることも、発作のコントロールには欠かせません。
よくある質問(FAQ)
Q. てんかんでも運転免許は取れますか?A. 過去2年以内に運転に支障をきたす発作がなく、医師が「今後発作が起こるおそれがない」と診断すれば、薬を飲みながらでも普通免許の取得・更新が可能です。
Q. 免許の更新時にてんかんを申告すると取り消されますか?
A. 条件を満たしていれば免許は維持されます。虚偽申告には罰則があり、リスクがはるかに大きいです。正しく申告し、医師の診断書を提出することがご自身を守ります。
Q. 発作が起きたら免許はどうなりますか?
A. 最終発作から2年間は運転をしないように医師から指導されます。その後、2年以上発作がなければ運転を再開できる可能性があります。
Q. てんかんと診断されたら、すぐに運転をやめるべきですか?
A. 発作があった場合、最終発作から2年間は運転を控えるのが原則です。通勤などで運転が必要な場合も、この期間は公共交通機関や家族の送迎などの代替手段をご検討ください。運転の再開時期は自己判断せず、必ず主治医にご相談ください。
Q. 原付バイクや自転車も同じ条件ですか?
A. 原付バイクは運転免許が必要な乗り物なので、車と同じ条件が適用されます。自転車には免許は不要ですが、発作が抑えられていない時期の運転は転倒や交通事故の危険があるため、控えることをおすすめします。
当院では、運転免許に関するご相談、公安委員会への診断書作成にも対応しております。「現在の治療では発作が抑えきれず運転できない」「免許の更新が近いが対応に困っている」といったお悩みも、どうぞお気軽にご相談ください。脳神経内科専門医が、お一人おひとりの状況に合わせた治療と判断をご提案いたします。